育児休業給付金とは?自分でできる支給額の計算!

働いているママやパパは赤ちゃんが1歳になるまで(特別な事情がある場合には最長1歳6か月に達する日まで)赤ちゃんを育てるために「育児休業」を取得することができます。

おむつやミルク、支出は増えるのに育児休業期間中は会社から給与をもらえないのが一般的です。

そんな時に育児休業を取得した本人が加入している雇用保険から、経済的なサポートしてくれるのが「育児休業給付金」です。

実は平成26年4月から育児休業給付金の給付割合が引き上げられました。手取り賃金で言うと休業前の約8割も支給されることになります!

これは必ずもらっておきたいですね。

では、まずどんな人がもらえるのか条件を見てみましょう。

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育児休業給付金がもらえる5つの条件

  •  雇用保険に加入し、保険料を支払っている
  •  育児休業に入る前の2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上の月が12か月以上ある (過去に基本手当(失業給付)の受給資格や高年齢受給資格の決定を受けたことがある人は、その後のものに限ります)
  •  育児休業後、退職する予定がない
  •  育児休業中の給与が、働いている時の1か月の給料の8割以下である
  •  働いている日数が1か月ごとに10日(10日を超える時は働いている時間が80時間)以下である

育児休業を取得しているパパやママで、上記の5つの条件を満たしていれば正社員でなくても育児休業給付金をもらうことができます。 では、実際にもらえる金額はどれくらいなのか。これは自分で計算することができます。

育児休業給付金の計算方法

支給額は育児休業開始~180日目までは給与の67%、181日目以降は給与の50%と定められています。(この計算でつかう給与とは、育児休業に入る前の残業代なども含めた給与の6ヶ月間の平均の金額です)

では実際に例を出して計算してみます。

● 平成28年1月1日(金)に出産したママ

● 育児休業に入る前の給与は平均30万円/月 産後8週間の産休期間は育児休業給付金が出ませんので、その翌日の2月27日(土)から給付金の計算開始です。

育児休業開始の2月27日(土)〜180日間の8月24日(水)まではその67%がもらえるので、

30万円/月 ×0.67=201,000円/月 これを日額にすると ÷30=6,700円/日

●育児休業は基本的には1歳に達する日までとされており「年齢計算ニ関スル法律」によって、それは誕生日の前日を指します。今回は1歳に達する日まで育児休業を取得した場合とすると、お誕生日の前日の平成28年12月31日(土)に育児休業は終了となり、育児休業給付金はそのまた前日の12月30日(金)の分までの支払いとなります。 181日目の8月25日(木)〜12月30日(金)の128日間はその50%がもらえるので、

30万円/月 ×0.5=150,000円/月 これを日額にすると ÷30=5,000円/日

(6,700円/日 ×180日)+(5,000円/×128日) = 1,846,000円

例のママさんの場合は、育児休業期間中に合計で180万円以上ものお金がもらえる計算となりました。これをもらわない手はないですね。

ちなみに、月にもらえる上限額は67%=284,415円/月、50%=212,250円/月、下限額も68,700円と定められていますので高所得者が高い給付金をもらえるという訳ではありません。(この額は毎年8月1日に変更されます)

いつ支給される?

育児休業給付金は前述した通り、産休期間の産後2か月(8週間)はもらえません。

育児休業給付金は産休期間が終わって育児休業期間に入る産後2か月かもらえて、2か月分をまとめての支給となるので初回の支給日は出産から4か月以降になります。
また、勤務先への申請手続きが遅れると支給日も遅れるので、更に支給日が遅くなる可能性もあります。
2回目以降の支払いは2か月分ごとにまとめて申請します。

申請をしなければ育児休業給付金はもらえませんので、忘れずに行いましょう。育児休業給付金は支給決定後約1週間で、こちらが希望する金融機関の口座に支給されます。

まとめ

育児休業給付金は、赤ちゃんを育てている期間に家計を支えてくれる大事な経済の柱のひとつとなります。
しかし、初回の支給が書類を提出してから4~5か月かかることを念頭に置いておかなければ、
家計に狂いが生じるかもしれません。

申請を忘れずに、制度を上手に利用して余裕のある子育てをしていきたいですね。

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