出産手当金とは?いくら貰える?いつどのタイミングでもらえるの?

待望の子供を妊娠。男の子かな、女の子かな。どんな名前にしようかしら…と頭の中は喜びでいっぱい。

しかしそれもつかの間、仕事どうしよう…。給料はどうなるの…。と一気に現実へ。出産で会社を休むことになり、妻の収入がなくなるのは困りますよね。

休んでいる間、会社には賃金を支払う義務はありません。でも大丈夫。出産による収入の喪失を補う「出産手当金」というものがあるんですよ。

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出産手当金とは

出産のため会社を休んだときに支給される健康保険給付の1つ。

被保険者が出産のため会社を休み、その間に給与の支払いを受けなかった場合は、出産日(出産が予定日より後になった場合は、出産予定日)以前42日(多胎妊娠の場合は98日)から出産日の翌日以降56日までの範囲内で、会社を休んだ期間を対象として出産手当金が支給されるものです。

出産日 は<出産の日以前の期間>に含まれます。また、出産が予定日より遅れた場合、その遅れた期間についても出産手当金が支給されます。

 

どのくらいもらえるの?

計算方法は以下のようになっています。

支給開始日以前の継続した12カ月間の各月の標準報酬月額を平均した額] ÷ 30日 × 2/3

支給開始日:一番最初に給付された日
※標準報酬減額:被保険者が事業主から受ける毎月の給料などの報酬の月額を、区切りのよい幅で区分したもの。第1級の5万8千円から第50級の139万円までの全50等級に区分されている

  • 支給開始日以前の期間が12カ月に満たない場合

①支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
または
②当該年度の前年度9/30における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額
(平成28年の協会けんぽにおける前年度平均額は28万円)

①と②を比較して少ないほうの額を使用して計算

  • 支給開始日以前に12カ月の標準報酬月額がある場合

支給開始日以前の12カ月の各月の標準報酬月額を合算して平均額を算出し計算

例)4月と5月が26万円、6~3月が30万円の報酬があった場合
(26万円×2カ月 + 30万円×10カ月) ÷ 12カ月 ÷ 30日 × 2/3 = 6520円

※30日で割ったとき、1の位を四捨五入
※2/3を掛けたとき、小数点第1位を四捨五入

 

支給されるのはいつ?

一般的には、産後56日以後に勤務先で申請書を記入して提出してから振り込まれるので、産後2ヶ月半から4ヶ月後くらいに支給されます。

もう少し早くほしい!という場合は、申請すれば「産前分」と「産後分」を分けて支給することもできるそうなので、早めに受給したいかたは会社やご加入の健康保険組合に問い合わせてみるといいと思います。

 

注意点

出産手当金の支給は、以下の3点の全てに該当しなければなりません。

 

  1. 被保険者が出産した(する)こと
    正社員だけでなく、契約社員やパートでも勤務先の健康保険に加入していればもらえます。しかし例え働いていても、旦那さんの健康保険の扶養になっている場合は対象外となります。
    また、自営業の多くのかたが加入されている国民健康保険の場合も対象外なので注意が必要です。
  2. 妊娠4ヶ月(85日)以上の出産であること
    正常な分娩がされなかった場合(早産・流産・死産・人工妊娠中絶)も対象となります。
  3. 出産のため仕事を休み、給与(報酬)の支払いがない、または、その支払い額が出産手当金より少ないこと
    給与が支払われる場合はその分出産手当金は減額されます。また、傷病手当が支払われている場合は、傷病手当が出産手当金よりも多い場合その差額のみが支給されます。

申請方法

  1. 「出産手当金支給申請書」を会社また保険事務所からもらい必要事項を記入する
  2. 産後、産院にて「担当医師・助産師による証明」をもらう
  3. 産休後(産後56日後)会社へ持って行き「事業主証明(勤務状況・給与支払い状況)」記入してもらい管轄保険事務所へ提出、または会社で提出してもらう

 

 

出産手当金は申請することでもらえる給付金です。妊娠・出産・育児には何かと費用がかかりますので、給付対象者の場合は忘れずに申請したいものです。

また、妊娠期間中は何が起こるか分かりません。申請書類等は後回しにせずに、早めに準備しておくことが大切です。

 

参考:全国健康保険協会ー健康保険ガイドーこんな時どうする

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

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