産休でお仕事復帰!?みんなどうしてる?
結婚しても社会で活躍している女性はたくさん!!
今や勤務先や旦那様の理解もあって、結婚=退職というケースは少なくなっています。
正社員のまま働くことが当然のように選ばれる時代ですから、
キャリアを積みたい女性にとって結婚が支障になることはあまりないようです。
では妊娠したらどうでしょう?
このままキャリアを続けたいと思う気持ちと
出産&育児に専念したい(しなければ)という気持ちに挟まれて揺れ動き、
これまで通り働けなくなることを申し訳なく、そして残念に思う人も多いのではないでしょうか?
子育てしながら仕事がしたいと思うママさんへ、ここでは強い味方になる産休のシステムと利用の仕方についてお伝えしていきます。
産休制度とは
産休ってよく耳にするけれど、いったいどんな制度なのか皆さんご存知ですか?
中には勤務先との交渉で、自分の都合に合った期間お休みできる!なんて思っている人もいますが、これは大きな間違いです。
産休とは労働基準法第65条で決められている正式には産前産後休業という法律です。
産休はいつからいつまで?
労働基準法をまとめると・・・
- 出産予定日の6週間前から開始(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)
- 産後は8週、ただし産後6週間を経過して医師が認める場合は復職してもよい
- 妊娠中の女性が請求した場合、会社側は仕事をさせてはいけない
このように期間や条件が決まっています。
では予定日が出産日にならない場合はどうなるでしょう?
出産は予定日より早くなったり遅くなったり、予定通りにはいきませんよね。
この場合予定日より早ければ産前のお休みが少なくなり、遅ければ多くなりますから、出産した時点で日数が決まることになります。
産休は働く女性から会社に申請するもの
出産予定日が決まったら、まずは申請をしてください。
産休制度は妊娠したら会社から自動的にとらせてもらえるものではありません。申請しなければ利用できませんが、申請すれば会社は拒否できませんから必ず利用できる制度なのです。
産休中のお給料はもらえるの?
産休は申請したけれど、お休みしている間にお給料はどうなるの?と心配する人は多いですね。出産すればお金もかかります、これからのことを考えるととても気になるところですよね。
産休中は残念ながらお給料はもらえません
あくまでも出産にむけてお休みをすることが目的ですから仕方ありませんね。
ですがお休みしている間、会社から社会保険に加入している女性を対象に5~7割の出産手当金が支給されます。これはに生活保障としてもらえる手当です。ご主人の扶養や国民健康保険に入っている人はもらえないので働く女性だけの特権!と言えるでしょう。
ちなみに、出産で退職した人でも・・・
- 退職前1年以上社会保険に加入している
- 退職日は産休期間中で、当日お休みしている
の条件を満たしていれば手当金をもらう事ができます。
産休(育休)中にもらえる手当金がある
会社からの手当金の他に出産する事でもらえる手当金があるのをご存じですか?
手当には出産育児一時金、出産手当金、育児休業給付金、児童(子ども)手当があります。条件によってもらえないものがありますが、産休中の働くママさんはこの全部を受け取ることができます。
申請はお忘れなく!!そして、お給料の代わりと思ってありがたく受け取りましょう
仕事と育児を頑張りたいあなたへ
育児と仕事をうまく両立できている人は、母になる事への思いと責任を感じながら、社会人としての役割を果たしていこうと努力していると思います。体力的にも精神的にも大変なこと、きっとたくさんありますよね!命を育てることだけで精一杯になることもあるでしょう。
そんな時には決して一人で頑張らないで周りの家族、友人や同僚の力を借りましょう。そして産休や手当金制度を目いっぱい利用してステキに頑張れるお母さんでいてください。