結婚が決まると、決めることがいろいろとありますね。
結婚式や新居のことを考えるだけで「こういう風にしたい」「ワクワクする♪」という人もいれば、
「結婚するって決めたなら、それでいいじゃない」「いろいろと決めるの、正直メンドクサイな・・・」と思ってしまう人もいることでしょう。
婚姻届を出しに行くことさえ、「婚姻届は書いておくから、好きなときに出してくれれば・・・」なんて思っていたりしませんか?
それ、もしかしたら、ものすごく損しているかもしれないですよ。
1.入籍日について
入籍日とは、婚姻届けが受理された日のことを言います。夜間に提出しても、届け出の日にほぼ受理されます。
入籍日って、みなさんはそもそもどのように決めるのでしょうか。
筆者の友人たちは、結婚式と同じ日に提出する人もいれば、二人の記念日、プロポーズされた日など、さまざまなパターンがありました。
筆者の場合、記念日を増やしたいと考えていたので、誕生日と付き合った日の間の日という、何でもない日に決めました。
しかしこの入籍日、実は提出した日によっては節税になることもあるって知っていましたか?自分自身、後から知って驚きました。何事も、先に知っておくことは重要です。
2.入籍日で節税になる
よく言われるのが、年末に入籍するか、はたまた年始に入籍するかでお得か損かという話ですね。
これって、今年中に婚姻届出すのか来年にするのかという話なので、人生のターニングポイント的にも重要な気がしますが、税金の面からいっても、実は重要なのです。
他にも、入籍日によって節税できる条件がいくつかあります。
①年末・年始の入籍で所得税が変わる
年末に結婚して得をするのは、奥様になる人もしくは旦那様になる人のどちらかが、無職または年収が少ない場合です。
つまり、結婚したら、相手の扶養に入ることの条件を満たしている人です。税金は1年ごとに調整されますが、〆月は12月ですので、1日でも扶養に入っていればその1年間は「扶養家族」とみなされ、年末調整で所得税の扶養控除が受けられるのです。これが翌月だと、次の年からの控除しか受けられません。
会社勤めの場合、会社で年末調整をしていることが多いと思われます。
だいたい12月にはすでに年末調整は終わっているでしょうから、ご自身で還付申告をする必要があります。
②保険料が変わる
国民健康保険、国民年金に現在加入していて、ご自身で納めている場合、相手の会社に扶養手当があって、扶養に入るのであれば、早いうちに結婚した方が節税になります。結婚して扶養手続をとれば自分で保険料を支払う期間が短くなりますので、これも一つの節税ですね。
③自営業の場合
自宅でお店を経営している人や、フリーのデザイナーのような個人事業主の場合は、配偶者控除の代わりに、配偶者に給料を支払うことで節税できます。これを、専従者控除制度と言います。
ただしこれにも条件があります。個人事業主と生計を同じにして暮らしていること、そして、配偶者が業務に従事する期間が、その年の6か月以上である必要があるということです。また、「専従」なので、他の場所でのアルバイトやパートは基本的には認められません。
お店を経営している方は、税金のことを考えるなら、6月までに入籍をしたほうが良いかもしれません。
④医療費を合算できる
医療費控除は生計を同一にする人の分を合算して申請できますが、入籍日以前ではそれが認められないので、医療費を早く合算して控除できたほうが得であれば、入籍を早くしたほうが良いでしょう。
入籍日の節税のメリットがない場合とは?
これは、どちらも働いていて、収入も一定以上稼いでいる場合になります。
その場合、どちらかが扶養に入るということがありませんので、入籍日によって節税になるということはありません。
入籍日の節税の話から逸れますが、将来お子さんが産まれて、その子を扶養の扶養手続きをするとき、収入が高い人の扶養に入れましょうね。そうすると、節税になりますよ。
入籍することで、納税のあれこれが変わってくるなんて、夢見がちな人や入籍日に興味が無い人からしたら現実に戻される内容ですね。
お金ってとっても重要ですから、しっかりと考えて結婚について決めていきましょうね。